さくらがおか税理士事務所
さくらがおか税理士事務所

遺産を兄妹でどう分けるか争いになりそう・・・

お問い合わせ

例えば、子どもは姉2人と弟1人の兄弟3人、姉2人は結婚して別生計、弟が母と同居、父はすでに他界。

母の所有する自宅の土地・建物合わせて8000万円、預金その他の財産は1000万円。この状況で、もし相続があったら…子は1人3000万円ずつもらう権利はあります(民法の規定で)。民法の相続分(1/3ずつ)よりも、話し合いによる合意が優先されますので、だれか1人が自宅を相続し、他の2人は我慢する…で合意できれば一件落着です。

でも、3人それぞれ3000万円分の財産をもらいたい、と譲らなかったら? 方法は2通りほど考えられます。また、生前から準備できたなら、遺言によってもっと現実的な策も考えられます。

家族の人数、生活状況、仲の良さ、それぞれの収入、遺産の内容・金額… 状況は皆違います。早めに専門家に相談して、税金の節税だけでなく、なるべく家族円満に相続できますよう…

← 相続税TOPに戻る

次の質問

遺言って、どういうふうに書いてどうやって死後に有効になるの?

初回のご相談は 無料 です。

「相続開始はまだ先だけど、今から早めに相続税の相談をしたい。」
 →文書で相続税額の予測、納税資金対策、分割案、事業継承案、生前節税策などをご提案致します

相続税の事前診断は1万円〜

  • 精密な財産額の評価をして相続税を算定する場合…10万円
  • 資料をさほど集めず、主にお客様からのヒアリングで相続税を算定する場合…1万円〜

金額についてお客様と合意してから作業に入りますので
突然請求するようなことはありません。