さくらがおか税理士事務所
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配偶者への自宅の贈与は2000万円まで非課税。使わなきゃ損?

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結婚して20年以上の夫婦間で自分の居住用の土地・建物を配偶者に贈与した時は、2000万円まで贈与税が非課税、という特例が使えます。

ですが、もし、自宅所有者である夫にこのまま相続が生じても相続税0円になるならば、配偶者への贈与はしない方が良いでしょう。

不動産の贈与は、持分の変更登記をしなければならず、登記費用として登録免許税や司法書士への報酬で通常10万円程度かかるので。

ですから、この非課税特例を使って有利なのは、「そのままだと相続税がかかる場合」限定です。

ただ、節税になるかどうかは別にして、『愛する妻へのプレゼント』として持分を贈与する粋なご夫婦もいらっしゃるようで…

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