さくらがおか税理士事務所
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相続税が少なくなる遺産分割方法は?

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配偶者税額軽減の活用

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が取得する遺産額が1億6千万円までは相続税がかからないという特典があります。ただし、次にその配偶者が亡くなったときにかかる相続税を考えると、必ずしも常に配偶者に集めるのが得策という訳ではありません。当事務所では次の相続の相続税額も含めて試算を重ね、最も有利な遺産分割案をご提案できます。

不動産の分割・取得者の選定

被相続人の配偶者や、同居している親族が自宅を相続するなどの場合には、ある面積までについては土地の価格を8割引きにできる制度があります(小規模宅地等の減額、などと呼ばれます)。

これ以外でも、土地については「取得した相続人ごとの土地」で評価するので、分割する土地の形状等を工夫するとその価格は通常の㎡単価に比べ1~4割引きになることもあります。(あまりにも不合理な分割のしかたは認められません)

※①②とも、生前からの準備により効果を高めることが期待できます。相続開始後の節税策は限られてしまいますので、生前からのご準備をお奨めします。

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相続税の改正で増税になったらしいが詳しく知りたい

初回のご相談は 無料 です。

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  • 精密な財産額の評価をして相続税を算定する場合…10万円
  • 資料をさほど集めず、主にお客様からのヒアリングで相続税を算定する場合…1万円〜

金額についてお客様と合意してから作業に入りますので
突然請求するようなことはありません。