さくらがおか税理士事務所
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納税資金が足りなさそう・・・

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相続財産より相続税が高くなることはあり得ません。ですが、相続税の納付は原則として「お金」ですから、遺産のうち現金・預金が少ないケースでは納税資金 が足りなくなることもあります。

現金で払うことを計画  不動産などを相続開始“前”に売って、預金等にしておく方法と、相続開始 “直後”に売って納税資金とする方法、大きく分けて2通りありますが、土地の騰落 を考えなければ、後者の方が有利でしょう。

「物納」する  土地やその他の財産を換金しないでそのまま税務署に引き取ってもらい納税した ものとする「物納」という制度があります。ただし、金額的に見れば売却して金銭で納付する方が有利なケースが多いので、通常はお奨めできません。

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老人ホームに入ると相続税で不利になる?

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