さくらがおか税理士事務所
さくらがおか税理士事務所

申告するまでの流れは?

お問い合わせ

3ヶ月以内

もし「相続放棄」または「限定承認」をするならば、通常、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出書類を提出しなければなりません。これらの手続は、被相続人(亡くなった方をこう呼びます)の遺産よりも多額の債務(借金・未払金などの支払義務)があるときなどに使われます。

4ヶ月以内

被相続人が亡くなった年に、所得があるときは、亡くなった日から通常4ヶ月以内にその亡くなる日までの所得を記載した確定申告書を提出しなければなりません(「準確定申告」といいます)。納付税額が0円になるならば申告不要です。

10ヶ月以内

亡くなった日から通常10ヶ月以内に相続税申告書を提出し、その税額を納付しなければなりません。納付税額が0円になるならば申告不要です。
(ただし、配偶者税額軽減や小規模宅地等の減額の規定を適用して0円になる場合には申告が必要です)

← 相続税TOPに戻る

次の質問

相続はまだ何十年も先だが、今からできる準備・対策は?

初回のご相談は 無料 です。

「相続開始はまだ先だけど、今から早めに相続税の相談をしたい。」
 →文書で相続税額の予測、納税資金対策、分割案、事業継承案、生前節税策などをご提案致します

相続税の事前診断は1万円〜

  • 精密な財産額の評価をして相続税を算定する場合…10万円
  • 資料をさほど集めず、主にお客様からのヒアリングで相続税を算定する場合…1万円〜

金額についてお客様と合意してから作業に入りますので
突然請求するようなことはありません。