さくらがおか税理士事務所
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老人ホームに入ると相続税で不利になる?

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老人ホームに入ってから相続開始があると、以前は税額計算上の不利になる(自宅に住んでいた場合と比べ)可能性がありましたが、現在はほとんど不利はない、といえます。

相続税法には、「小規模宅地等の減額」という規定があります。被相続人(亡くなった人)の自宅や事業用店舗などの敷地については、一定の条件を満たせば土地の評価額(相続税計算上の財産価格)を最大8割引きにできるという制度です(面積に上限があります)。

この制度を適用できる土地のうち「居住用土地」は被相続人が亡くなるときまで自分が住んでいた土地をいうので、例えば老人ホームに入ってから亡くなるとこの制度が適用できず8割減額ができなくなるケースもありました。

しかし平成26年1月以降の相続については、「居住用」と認められる範囲が広くなる改正がされ、

①身体又は精神上の理由で介護を受ける必要があって老人ホームへ入居したこと

②従来の自宅を新たに他の者に貸す等していないこと

の2つとも満たせば相続税計算上の「居住用土地」として認められます。

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貸してる土地は、相続までには解約した方がいいの?

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