さくらがおか税理士事務所
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同居親族が相続しないと宅地の評価減ができないの?

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被相続人が亡くなる寸前まで住んでいた土地は、同居親族などが相続で取得すれば8割減額が受けられます(面積やその他の条件あり)。

また、同居の妻が50%、別居の子が50%と、共有で相続した場合は、その特例適用者の部分のみが8割減額できます。

なお、『居住用』以外にも、『特定事業用』や『特定同族会社の事業用』の土地などにも同様の減額特例があります。

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同族会社があるならば、うまく準備して株式贈与すれば相続税節税に?

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