さくらがおか税理士事務所
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孫の名義の口座にお金を振り替えたら、莫大な贈与税が課せられる?

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贈与とは、あげる人が「あげます」と意思表示し、かつ、もらう人が「もらいます」と受諾したときにはじめて成立します(民法549条)。

孫の口座にお金を振り込んだことがこの『贈与』にあたるかどうかは、事実をどう認定するか、の問題で、一概には言えません。以下3つほどの解釈が考えられます。

①贈与した→孫に贈与税が課される。1000万円もらったなら贈与税は231万円。

②孫に貸しただけ。→名義は孫だが、実質所有者は祖父のもの。だから祖父の相続財産は減らない。また、貸付金額が大きいと、利息相当額について孫に贈与税がかかることも。

③孫名義の口座は形式だけ(貸付でもない)。実態は今まで通り祖父のもの。→祖父の相続財産は減らない。

贈与税は6〜7年で時効となるので、その経過を利用(悪用?)しようとする人がいますが、裁判例では『贈与税を払っていないのに、過去の贈与が成立したことを認めた』例はまずありません。

正直者がばかを見ない、行政も司法もそんな世の中であることを支えるべきだと、私も思います。

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新聞をみても、税法がしょっちゅう変わるのでわけがわからない・・・

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