さくらがおか税理士事務所
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貸してる土地は、相続までには解約した方がいいの?

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土地も建物も、通常売買される金額より少なめの額で相続税が課されます。

さらにその建物を他人に貸していれば、建物は3割減、土地は2割程度減額されます(駐車場のように居住権の生じないものや、使用貸借は減額はありません)。

もし相続開始時に賃貸借契約が解約されていれば、このメリットが消えます。

ですから、通常は「貸したままの方が評価額が低くて有利」です。

ただ、例外として、「納税資金が足りないので不動産をどこか売らないといけない」ケースでは、売ろうとする不動産は賃貸借契約を解除しておいた方が売りやすい、ということだけを注意すべきでしょう。

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贈与税は年110万円までは非課税。それを超える贈与にもメリットがある?

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