さくらがおか税理士事務所
さくらがおか税理士事務所

遺言って、どういうふうに書いてどうやって死後に有効になるの?

お問い合わせ

自筆遺言と公正証書遺言の2つがよく用いられる方法です。

自筆遺言…いつでもどこでも無料で書けますが、相続人の誰かがその存在を隠してしまうこともあるようです。

公正証書遺言…お住まいの地域の“公証役場”で“公証人”や証人の立会のもとで書かれます。公証役場も保管するので、その存在が消されることはありません。

費用は相続人数や財産額にもよりますが、多くの場合、10万円前後になるようです。

← 相続税TOPに戻る

次の質問

配偶者への自宅の贈与は2000万円まで非課税。使わなきゃ損?

初回のご相談は 無料 です。

「相続開始はまだ先だけど、今から早めに相続税の相談をしたい。」
 →文書で相続税額の予測、納税資金対策、分割案、事業継承案、生前節税策などをご提案致します

相続税の事前診断は1万円〜

  • 精密な財産額の評価をして相続税を算定する場合…10万円
  • 資料をさほど集めず、主にお客様からのヒアリングで相続税を算定する場合…1万円〜

金額についてお客様と合意してから作業に入りますので
突然請求するようなことはありません。