相続税はすべての相続についてかかるわけではありません。
                「基礎控除」という金額を超えた場合に、その超えた部分に初めて相続税がかかります。
                ※基礎控除=3000万円+600万円×相続人数
                また、相続税の税率は、10%〜55%までで、金額が大きいほど率も上がります。
                この税率は、相続人が法定相続分で(民法の規定)相続したものと仮定した取得金額に応じて決まります。
              
              例 1
                
                  相続人は妻と子2人、課税対象となる遺産は1.2億円のケース
                  
                  純資産額    基礎控除    課税対象額
                  1.2億円 − 4800万円  = 7200万円  → 妻1/2、子A1/4、子B1/4で分けると仮定
                  
                  ・妻 = 3600万円取得 → × 10〜20% → 520万円
                  ・子A= 1800万円取得 → × 10〜15% → 220万円
                  ・子B= 1800万円取得 → × 10〜15% → 220万円
                  3人の税額合計=960万円
                
                ※このあと、配偶者税額軽減などを使うことにより、税額は半分以下になることもあります。
               
              例 2
                
                  純資産額    基礎控除    課税対象額
                  1.5億円 − 4800万円  = 1億200万円 → 子それぞれ1/3で分けると仮定
                  
                  ・子A = 3400万円取得 → × 10〜20% → 480万円
                  ・子B = 3400万円取得 → × 10〜20% → 480万円
                  ・子C = 3400万円取得 → × 10〜20% → 480万円
                  3人の税額合計=1440万円
                
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