あります。
相続税はすべての相続についてかかるわけではありません。
「基礎控除」という金額を超えた場合に、その超えた部分に初めて相続税がかかります。
※基礎控除=3000万円+600万円×相続人数
また、相続税の税率は、10%〜55%までで、金額が大きいほど率も上がります。
この税率は、相続人が法定相続分で(民法の規定)相続したものと仮定した取得金額に応じて決まります。
相続税の税額は、基礎控除額への影響などにより「相続人が多いほど税額は減る」といえます。養子縁組できる人数については、民法上は無制限ですが、“相続税計算上は制限があります”。節税のためだけに養子縁組することに歯止めをかけるためです。
実子が0人であれば養子2人までは相続税法上も相続人の人数にカウントされ、実子が1人であれば養子1人だけカウントされます。
※孫を養子にすることもOKですが、その場合は別の計算過程で少し相続税の増額がされます。
ただ、相続税の金額という点でメリットがあるとしても、養子が生じたことによる”遺族間の不和”も同時に発生することが少なくないようですので、気軽に使える策ではないとお考えください。
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養子縁組って相続対策に効果はあるの?